EXERCISE

 

加圧+パーソナルトレーナー&出張エクササイズならエクササイズ・デリ。
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利用規約


お申し込みの前に、必ずご確認ください。体験レッスン申込みフォーム送信が完了した時点で本規約に同意したものとみなします。同意なき場合は本サービスをご利用いただくことができませんので予めご了承ください


第1章 総則


第1条(名称)
 出張エクササイズトレーナー派遣に於けるサービスの名称を「 EXERCISE   DELI 」と称する(以下、当会とする)。
第2条(目的)
 出張エクササイズ(以下サービスという。)は、会社法人、医療法人のご要望に応じたエクササイズ、トレーニングを提供することを目的とする。
第3条(運営)
 当会は「株式会社ブーミング」がサービスの運営を行うものとする。


第2章 会員


第4条(会員種別)
 会員種別は、通常会員、企業会員、 VIP 会員を基本とし ( 以下会員とする ) 、その他に関しては別途定めるものとする。当会が必要と認めるときには新たな会員種別を設置及び、廃止することができる。
第5条(入会資格)
 当会の会員は、当会の趣旨に賛同し、本規約、細則その他当会の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した会社法人(若しくはそれに準じた法人格を有する法人)で、次の各号の全てに当てはまる会社法人とする。
 (1)健康状態が良好で、且つ当会のエクササイズをする事で身体に悪影響を及ぼす可能性の無い事をエクササイズ実施前に必ず当会に報告出来る会社法人。
 (2)反社会的団体に関与していない会社法人。
 (3)その他当会が適当と認めた場合。
第6条(会員資格の取得と時期)
 当会に入会を希望する会社法人は、所定の入会手続きを行い、入会金が当会指定口座へ納入された時期を以って正会員として承認されるものとする。
第7章(入会金・サービス料金)
 (1)入会金は「料金体系」の金額によるものとする。
 入会金は、1回以上サービスを行った場合は理由の如何を問わず返金されないものとする。
 尚、1回目のサービスまでの休会・退会の場合は、会員指定の金融機関の口座へ振込む方法で返金するものとし、
その際の振込み手数料は会員の負担とする
 (2)サービス料金・キャンセル料金(以下料金という。)については、別途定める「料金体系」に準ずるものとする。
第8条(会員資格の譲渡禁止)
 会員資格は当会が承認した法人に限るものであるが、その会員資格を他に譲渡、相続及び名義変更する事は特段の事情がある場合を除いては禁止とする。
第9条(休会)
 休会をご希望される場合は、当会所定の休会届けを提出の上、当会へ未払金がある場合はこれを完納するものとする。 返金の必要がある場合は、返金額を文書若しくは電子媒体にてご確認後、休会月の末締めの翌月末支払いにて会員指定の金融機関の口座に振り込む方法で返金するものとし、返金の際に発生する振 り込み手数料がある場合は会員がこれを負担するものとする。
尚、休会期間は休会開始日より最長1年間有効とし、期間を過ぎて再開がない場合は自動的に会員資格を喪失するものであるが、入会金の半額を納入するか、若しくは会員からの申し出を当会が承認した場合に限り会員資格を再取得出来るものとする。
第10条(退会)
 退会をご希望される場合は、当会所定の退会届けを提出の上、当会へ未払金がある場合はこれを支払うものとする。返金の必要がある場合は、返金額を文書にてご確認後、末締めの翌月末支払いにて会員ご指定の金融機関の口座に振り込むものとする。
第11条(除名等)
 当会は、次の各号に該当する場合、会員資格の一定期間停止又は除名することができるものとする。
 (1)サービス費用を滞納したとき。この規約の条項に違反し、その修正を求めているにもかかわらず会員が応じない場合。
 (2)エクササイズ デリスタッフ及びインストラクターとの意思疎通が困難と思われる場合。
 (3)インストラクターとの直接取引が判明した場合。
 (4)地域、時間帯などの理由でインストラクターの訪問が困難と思われる場合。
 (5)本規約、その他当会の定めた事項に反する行為があった場合。
第12条(会員資格の喪失)
 当会は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失するものとする。
 この場合、当会に属する日を含むつきまでのサービス料その他未払金がある場合、これらを直ちに支払いするものとする。
1.退会  2.除名  3.倒産  4.会員としての用件の喪失
第13条(届出事項の変更等)
 会員は、代表者の氏名、住所、連絡先及びその他入会に関する手続き時より変更が生じた場合には、 速やかに当会に届け出るものとする。
変更等の未届けによる当会からの通知等の不備に関する一切の責任は会員が負うものとする。


第3章 ビジター


第14条(ビジター)
 (1)会員以外では当会が適当と認めた会社(以下、ビジターという)は、サービスを利用することができるものとする。
 (2)当会は、ビジターのサービス利用に際し、当会が定めるサービス料を求めることができるものとする。


第4章 運営・管理


第15条
(1)当会の運営・管理は会社の責任において行うものとする。
 (2)会員は、当会の運営・管理について関与できないものとする。
(3)当会は会社でエクササイズ、自宅でエクササイズ、芸能プロダクションでエクササイズの利用規定等、運営・管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができるものとする。
第16条(規約等の遵守の義務)
当会を利用する会員とビジターは、本規約及びその他当会が定める運営・管理に関する事項を遵守するものとする
第17条(サービス利用の制限)
(1)当会はエクササイズのインストラクター派遣の利用に際し、予約の扱いを必要とし、利用時間を制限することができるものとする。
(2)当該は、次の各号に該当する会社法人の利用を禁止するものとする。
  1.刺青・タトゥーのある方、暴力団関係及び当会が不適当と認める会社法人、医療法人。
  2.伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する社員・スタッフがいる会社法人、医療法人。
  3.飲酒等により、正常なサービスができないと認められた社員・スタッフがいる会社法人、医療法人。
  4.医師等により運動を禁じられている社員・スタッフがいる会社法人、医療法人。
  5.当会インストラクターの時間的余裕がない場合、地域によってインストラクターの確保ができない場合。
  6.その他、予約されている場合でも当サービスに支障を来たす場合は、当会の判断により、予約の取り消しをさせていただくことがあるものとする。
第18条(サービス受講の規定)
当会はサービスに伺うインストラクターが決まり次第、直ちに会員にインストラクターの氏名及び必要な情報を電話、メールにて通知するものとする。また、サービスを行うインストラクターに支障が生じた場合には、直ちにこれを会員に通知するものとする。
(1)会員側理由(体調不良・スケジュール調整の不備等)により、サービスが当日キャンセルとなった場合、当日キャンセルになったサービス時間分の半額料金をお支払いいただくものとする。
(2)インストラクター側理由(体調不良・スケジュール調整の不備等)により、サービスが休講になった場合、振替サービスとしてその時間分を提供するものとする。 会員のご都合にて、予定のサービスが行えない場合、前日までの変更については振替サービスをするものとする。
第19条(責任事項)
(1)エクササイズのインストラクター派遣を利用される会社法人、医療法人は、法人自らの責任と負担において利用するものとする。
(2)当会は、利用する会社法人、医療法人が自社の責めに帰すべき事由により、会社法人、医療法人に発生した傷害、盗難等の人的、物的事故について一切の責任を負わないものとする。但し、当会の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではないものとする。
(3)ビジターに関しても同様とするものとする。
第20条(料金の改定)
 当会は、経済情勢の事由により、サービス料、入会金等の料金を随時改定できるものとする。
第21条(更新)
 会員からの休会、退会の申し出がない場合には、自動更新となるものとする。
 但し、更新時に会員が第 11 条・ 17 条に該当すると認められた場合には理由を提示せずして更新を拒否できるものとする。
第22条(細則等)
 本規約に定めの無い事項並びに運営上必要な事項は、別途細則等で当会が定めるものとする。
第23条(閉鎖)
 当会は次の場合当会を閉鎖することができるものとする。この場合、全ての会員は退会とし何等異議申し立てをすることはできないものとする。また、当会は会員に対し、特別の補償は行わないものとする。
 (1)法令の制定改廃または行政指導により営業が不可能になったとき。
 (2)災害その他により営業が不可能になったとき。
 (3)著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第24条(改訂)
 当会は、本規約を必要に応じて改訂することができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
第25条(その他)
 本規約に定めなき事項並びに業務運営上必要な事項は、当会が定めるものとする。
第26条(執行)
 本規約は、2008年4月1日より施行するものとする。
第27条(その他)
 本規約に定めなき事項並びに業務運営上必要な事項は、当会が定めるものとします。
第28条(施行)
 本規約は、2008年4月1日より施行いたします。


細則


第1条(料金の支払方法)
 支払方法は振込みによる支払いとする。
第2条(営業時間)
 当会事務局の営業時間は、平日・土10:00〜19:00とする。
サービス時間は10:00開始〜22:00終了時間とする。(早朝、深夜のサービスも一部可)
第3条(休日)
 (1)当会の定休日は、日祝とする。
 (2)当会は管理運営上やむをえない場合は、別途通知(メール・データーベース)した上、臨時に休日を設けるものとする。
 (3)年末年始、夏季等の季節休日については、別途通知または告知するものとする。
 (4)休日の増加、変更、臨時休日を設定する場合、当会は会員に対する補償を要しないものとする。
 (5)前各項の場合、会員は当会に対し、異議申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとする。
第4条(細則の改定ならびに効力)
 当会は社会経済状況の変化に対応して、入会条件、利用条件等を変更する必要がある場合は、随時本細則を改訂することができるものとし、その効力は全てに及ぶものとする。
 この場合会員は、細則の改定に対し、異議申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとする。
第5条(合意管轄裁判所)
 法人会員、一般会員と当会との間で本規約について訴訟の必要が生じた場合、当会の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第6条(協議)
 本規約に関し疑義が生じた場合には、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとする。
第7条(施行)
 本細則は、2008年4月1日より施行するものとする。

 

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